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Trademark Appeal Case

引用商標の有効性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2014−900002(T2014−900002/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5619012号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5619012号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成25年5月30日に登録出願、第34類「たばこ,たばこ製品,紙巻たばこ,葉巻きたばこ,代用たばこ(医療用及び治療用のものを除く。),マッチ,喫煙用具」を指定商品として、同25年9月4日に登録査定され、同月27日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する国際登録第1135390号商標(以下「引用商標」という。)は、2012年2月14日にAzerbaijanにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、第34類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿記載の商品を指定商品として、2012年(平成24年)7月31日に国際商標登録出願され、平成25年8月29日付けで登録査定されたものである。

しかしながら、引用商標は、議定書第8条(7)(a)に規定する個別の手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消され、取下げられたものとみなされた。

3 登録異議申立ての理由

申立人は、本件商標と引用商標とは類似の商標であって、その指定商品も同一又は類似であるから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきであると述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

4 当審の判断

引用商標は、前記2のとおり、個別の手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消され、取下げられたとみなされたものである。

そうすると、引用商標は、他人の登録商標とはいい得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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