結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2013−301095(T2013−301095/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第4373296号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成12年4月7日に設定登録され、その後、同25年12月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
そして、本件商標の商標権については、その指定商品中「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」については、その登録を取り消す旨の審決がされ、平成26年4月21日に審決が確定し、その旨の登録が同年5月15日付けでなされているものである。
本件の審判請求(審判請求日:平成25年12月16日)は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」についての登録の取消しを求める請求であるところ、前記1のとおり、本件商標の登録原簿によれば、本件商標について別途不使用に基づく取消審判の請求(2013−301025号、平成25年12月10日予告登録)があった結果、その登録に係る指定商品中の「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」についての登録が取り消されている。
そして、本件取消しの対象である「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」は、上記取り消された商品「ビール,清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」に包含されているものと認められる。
そうすると、本件審判において取消しの対象となる商品「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」は、すでに別件の取消審判で取り消されて、その権利が消滅しているものであるから、本件審判の請求は、審判の対象物のないものとなった。
してみれば、本件審判の請求は、対象物のない不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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