結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−22658(T2013−22658/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第39類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成24年7月6日に登録出願され、指定役務については、原審における同25年1月9日及び審判請求書と同時に提出された同年11月20日当庁受付の手続補正書により、最終的に、第35類「輸出入に関する事務の代理又は代行」及び第39類「輸送に関する契約の代理・媒介又は取次ぎ,メッセージ又は商品の速配,物品の配達,通信販売業者からの受託による商品の配送,貨物の発送,貨物の輸送の媒介又は取次ぎ,鉄道による輸送,自動車による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,倉庫貯蔵,保管情報の提供,輸送情報の提供,主催旅行の実施,企画旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,貨物のこん包,物品の保管,輸送の予約,保管用コンテナの貸与,自動車の貸与,物品の包装,効率的な輸送に関する流通計画の立案,物品の配達に関する情報の提供及び指導並びに助言,貨物の発送・貨物の輸送の媒介又は取次ぎ・船舶による輸送・航空機による輸送・鉄道による輸送・車両による輸送・輸送・物品の保管及び倉庫貯蔵に関する情報の提供及び指導並びに助言」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5216235号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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