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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−21451(T2013−21451/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類「学習塾における教授」を指定役務とし、平成24年8月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5223690号商標(以下「引用商標」という。)は、「コーチアカデミー」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年7月23日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)」を指定役務として,同21年4月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、青色の円の内側に白を基調とした太めの輪郭線を有する背景図形中に、その白い輪郭線に沿って弧を描くように「KOYO CORPORATION SINCE2009」の白抜き文字、円の中央に樹木と地面と思しき白抜きの図形及びその図形中に青色で「COACH」と「ACADEMY」の欧文字を2段に配してなるものである。

そして、該図形中の「COACH」の文字は、「(競技者・チームなどの)コーチ、技術指導者、受験指導の家庭教師」の意味を有し、「ACADEMY」の文字は、「学校、専門学校」の意味を有するものであるところ、様々な知識、技術、技能等の教育や指導のサービスを提供する業界においては、例えば、「コーチ(技術指導者)のための研修や教育の場」程の意味合いで「コーチアカデミー」、「コーチングアカデミー」、「Coaching academy」等の表示が普通に使用されているものであるから、これらと同様の意味合いを有する欧文字で表記した「COACH ACADEMY」の文字部分は、出所標識としての機能が無いか極めて弱いものである。

そうすると、本願商標の構成中の「COACH ACADEMY」の文字部分に着目して、本願商標から「コーチアカデミー」の称呼を生ずるとし、本願商標と引用商標の称呼が類似するものであるとした原査定は、取消を免れない。

その他、本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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