結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−7500(T2014−7500/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ストレッチボトム」の文字を標準文字で表してなり、第10類及び第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年7月10日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同26年4月23日受付の手続補正書により、第10類「医療用機械器具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『伸び縮みする布地』を意味する『ストレッチ』の文字と『下半身につけるもの』を意味する『ボトム』の文字とを普通に用いられる方法で『ストレッチボトム』と書してなるところ、これよりは全体として『伸び縮みする布地で下半身につけるもの』の意を認識させるから、本願商標をその指定商品中、例えば『伸び縮みする布地で下半身につける医療サポーター』に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ストレッチボトム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ストレッチ」及び「ボトム」の各文字部分が、それぞれ「伸び縮みする布地・素材」及び「洋服で、ズボン・スカートなど、下半身につけるもの」の意味を有する語であるとしても、これらを結合してなる「ストレッチボトム」の文字が、本願の指定商品との関係において、原審で説示するような商品の品質を表したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「ストレッチボトム」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を具体的に表すものとして、取引上普通に用いられていると認めるに足る事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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