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Trademark Appeal Case

補正による類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−22483(T2013−22483/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第16類、第35類、第39類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成24年5月17日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、審判請求と同時に提出した同25年11月18日付け手続補正書により、第35類「商品の通信販売の事務の代行,広告業」、第39類「車両による輸送,鉄道による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,配達物の一時預かり」及び第45類「買い物の代行およびそれに関する情報の提供,ファッション情報の提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第579237号商標、同第582531号商標、同1301287号商標、同1580640号商標、同1736984号商標、同2633020号商標、同2633021号商標、同2689312号商標、同2689313号商標、同2711416号商標、同2711417号商標、同3166454号商標、同4072144号商標、同4436553号商標、国際登録第807128号、同第813988号及び同第1020556号(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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