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結論

勝訴(請求認容)

商標「RESTIR SURF SIDE」の使用意思と役務の類否(第4条第1項第11号|審判不服2014−6931(T2014−6931/J1))

審判番号
不服2014−6931(T2014−6931/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「RESTIR SURF SIDE」
争点(論点)
使用意思と役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−6931(T2014−6931/J1)・不服)は、本件商標「RESTIR SURF SIDE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「使用意思と役務の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RESTIR SURF SIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年7月23日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定役務については、当審における平成26年6月5日付け手続補正書により、第35類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第1734249号商標及び同第3068123号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

審判請求書に添付の証拠によれば、前記1のとおり補正された本願の指定役務について、出願人の商標の使用又は使用の意思があることに疑義はなくなったものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとはいえない。

そして、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない役務になったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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