結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−6931(T2014−6931/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RESTIR SURF SIDE」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年7月23日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定役務については、当審における平成26年6月5日付け手続補正書により、第35類に属する別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定は、以下(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は、全く業種が異なり、類似の関係にもないものであるため、このような状況の下では、出願人が本願商標をこれらの指定した小売等役務のいずれにも使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、登録第1734249号商標及び同第3068123号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
審判請求書に添付の証拠によれば、前記1のとおり補正された本願の指定役務について、出願人の商標の使用又は使用の意思があることに疑義はなくなったものと認められるから、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していないとはいえない。
そして、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似の役務がすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない役務になったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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