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Trademark Appeal Case

役務類似性解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−6439(T2014−6439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年8月24日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同26年6月5日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、登録第1734249号商標及び登録第3068123号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と類似する役務がすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない役務になったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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