sokuhyo

Trademark Appeal Case

漢字と欧文字の称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−11860(T2014−11860/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「和温」の文字を標準文字で表してなり,願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年7月23日に商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,原審における同26年2月3日受付けの手続補正書をもって,第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器,綿棒,指サック,業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供」及び,第44類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩・マッサージ及び指圧,カイロプラクティック,きゅう,柔道整復,はり,医業,医療情報の提供,健康診断,歯科医業,調剤,介護,医療用機械器具の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4926601号商標(以下「引用商標1」という。)は,「WAON」の欧文字を標準文字で表してなり,平成17年6月30日に登録出願,第9類「電子応用機械器具及びその部品」,第41類「電子計算機ソフトウェアの開発又は使用方法の教授,電子計算機の操作に関する教授,通訳,翻訳」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行う計算処理,電子計算機のプログラム操作マニュアルの委託による作成,電子計算機による科学技術計算処理,電子計算機による構造解析・音響解析・機構解析・熱流体解析及びその他の解析のための計算処理」を指定商品及び指定役務として,同18年2月3日に設定登録されたものである

(2)登録第4950851号商標(以下「引用商標2」という。)は,「Waon」の欧文字を書してなり,平成17年8月1日に登録出願,第21類「デンタルフロス,ガラス基礎製品(建築用のものを除く。),かいばおけ,家禽用リング,魚ぐし,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(貴金属製のものを除く。),携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,ろうそく消し及びろうそく立て(貴金属製のものを除く。),家庭用燃え殻ふるい,石炭入れ,はえたたき,ねずみ取り器,植木鉢,家庭園芸用の水耕式植物栽培器,じょうろ,洋服ブラシ,貯金箱(金属製のものを除く。),お守り,おみくじ,紙タオル取り出し用金属製箱,靴脱ぎ器,せっけん用ディスペンサー,花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴,ガラス製又は磁器製の立て看板,化粧用具,ブラシ用豚毛」を指定商品として,同18年5月12日に設定登録されたものであり,その後,商標登録の一部取消し審判により,指定商品中「花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」について取り消すべき旨の審決がされ,同22年10月28日にその確定審決の登録がされたものである。

(3)登録第4980595号商標(以下「引用商標3」という。)は,別掲1のとおりの構成からなり,平成18年2月6日に登録出願,第9類「電子応用機械器具及びその部品」,第41類「電子計算機ソフトウェアの開発又は使用方法の教授,電子計算機の操作に関する教授,通訳,翻訳」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機を用いて行う計算処理,電子計算機のプログラム操作マニュアルの委託による作成,電子計算機による科学技術計算処理,電子計算機による構造解析・音響解析・機構解析・熱流体解析及びその他の解析のための計算処理」を指定商品及び指定役務として,同年8月18日に設定登録されたものである。

(4)登録第5185426号商標(以下「引用商標4」という。)は,別掲2のとおりの構成からなり,平成19年4月1日に登録出願,別掲3のとおりの役務を指定役務として,同20年12月5日に設定登録されたものである。

なお,これらをまとめていうときは「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は,「和温」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字は,辞書等に載録された成語とは認められないものであるが,その構成中の「和」の文字は,「やわらぎ(やはらぎ),まるくまとまった状態,なごむ」等の意味を有し,「温」の文字は,「あたたかい,心や顔色などがおだやかでやさしいさま,ぬくもり」(ともに「漢字源改訂第四版」株式会社学習研究社)等の意味を有する一般に親しまれた漢字よりなるものであり,いずれも平易,常用,かつ,観念を容易に想起し得る漢字であるから,これらの漢字からは,「和む温もり」程の観念を生じるというのが相当である。また,その構成文字に相応して,「ワオン」の称呼を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は,前記2のとおり,欧文字の「WAON」又は「Waon」の綴りからなるものであり,これらの文字は,辞書類に載録された成語とは認められず,また,特定の意味合いを有する語として一般に知られたものとも認められないことから,その構成文字に相応して「ワオン」の称呼を生じ,特定の観念を生じることのないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標は,前記のとおりの構成よりなるところ,外観においては,その構成文字及び態様(色彩を含む。)において,明らかな相違があるから,外観上,容易に区別し得るものである。

そして,称呼においては,本願商標と引用商標からは,ともに「ワオン」の称呼を生じるものであって,その称呼を共通にするものである。

また,観念においては,本願商標は,「和む温もり」程の観念を生じるのに対し,引用商標は,特定の観念を生じないものであるから,本願商標と比較することができず,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,称呼において同一であるとしても,外観において明らかに相違し,観念においても,相紛れるおそれはないものであるから,これらを総合すれば,商品及び役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

また,他に本願商標と引用商標とが,類似するというべき事情は見いだせない。

(4)まとめ

したがって,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。