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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の証拠と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300534(T2013−300534/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2371428号商標の指定商品中、第7類「アスファルトプラント用バーナー,収穫穀物の乾燥機用バーナー」及び第11類「飼料乾燥装置用バーナー」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2371428号商標(以下「本件商標」という。)は、「ブルージェットバーナ」の片仮名を横書きにしてなり、昭和58年3月18日に登録出願、第9類「バーナ」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、同13年11月13日及び同24年1月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、また、同16年6月30日に指定商品を第7類「アスファルトプラント用バーナー,化学機械器具用バーナー,繊維機械器具用バーナー,食品加工機械器具用バーナー,ベニヤ製造用乾燥機のバーナー,収穫穀物の乾燥機用バーナー,ガラス器製造機械用バーナー,ジェット機関の再燃装置用バーナー,廃棄発泡スチロール減容装置用バーナー」及び第11類「工業用バーナー,工業用炉のバーナー,乾燥装置用バーナー,飼料乾燥装置用バーナー,ボイラー用バーナー,暖冷房装置用バーナー,業務用衣類乾燥機用バーナー,災害時炊き出し加熱調理機械器具用バーナー・その他の業務用加熱調理機械器具用バーナー,業務用生ごみ焼却炉用バーナー,業務用生ごみ乾燥装置用バーナー,融雪装置用バーナー」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

なお、本件審判の請求の登録は、平成25年7月22日にされている。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第3号証を提出した。

(1)請求の理由

本件商標は、その指定商品中、第7類「アスファルトプラント用バーナー,収穫穀物の乾燥機用バーナー」及び第11類「飼料乾燥装置用バーナー」(以下「取消請求に係る商品」という。)について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用された形跡はなく、また、本件商標について、専用使用権又は通常使用権の登録はされておらず、使用権者による使用の事実も認められない。

よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、本件商標の登録を取り消すとの審決を求める。

(2)答弁に対する弁駁

ア 乙第1号証について

乙第1号証は、被請求人のホームページに掲載された商品「バーナ」についての広告であり、これにより、被請求人が商品「バーナ」について本件商標を2011年10月12日に使用していた事実が立証されるとのことであるが、これらは、乙第1号証の右下に印字された日付を根拠とするものと思料するが、この日付は、インターネット・エクスプローラーの印刷時の設定によっていかようにも印字を変更することが可能である。(甲3)

また、乙第1号証に、「2011年5月現在」との記載が散見されるが、これもhtmlを編集する等の方法によりいかようにも表示を変更することが可能である。

すなわち、乙第1号証が本件審判の請求の登録前3年以内の確定日付とともに公証されているようなものであれば格別、そうでない以上、これのみによって、本件審判の請求の登録前3年以内における本件商標の商品「バーナ」についての使用は立証されないのである。

イ 乙第2号証について

被請求人は、商品「バーナ」は一般品・汎用品として需要者に供給されることを述べ、商品「バーナ」が広範囲・多方面の分野で使用されている証拠として乙第2号証を提出するが、乙第1号証及び乙第2号証によっては商品「バーナ」の本件審判の請求の登録前3年以内の使用が立証されるものではない。

仮に、本件商標が本件審判の請求の登録前3年以内に商品「バーナ」について使用されていた事実が立証されたとしても、商品「バーナ」は、請求人が取消を求める商品である第7類「アスファルトプラント用バーナー,収穫穀物の乾燥機用バーナー」及び第11類「飼料乾燥装置用バーナー」が非類似の商品と判断されるものである以上、取消請求に係る商品についての使用の事実が立証されるものではい。

ちなみに、本件商標が使用された商品「バーナ」は、「オイルバーナー」であると考えられるが、該商品は、取消請求に係る商品と非類似のものとされている。

(3)結論

以上のとおり、被請求人が提出した証拠のみによっては本件商標が審判請求の登録前3年以内に、取消請求に係る商品について使用されていた事実は立証されず、被請求人による答弁の理由は成り立たない。

3 被請求人の主張

被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証を提出した。

(1) 答弁の理由

ア 乙第1号証は、インターネット上で商標権者が、そのホームページに掲載した商品「バーナ」についての広告であるが、該広告によれば、商品「バーナ」について本件商標を少なくとも2011年10月12日に使用していた事実が明らかである。

ところで、この種の「バーナ」は、一般に用途を特定して取り引きされるものではなく、一般的・汎用品として製造者から需要者に供給され、その用途については需要者が決定するものである。

したがって、需要者が農業機械メーカーであれば、例えば、穀物乾燥機に搭載して収穫穀物の乾燥機用バーナーとなり、飼料穀物などの乾燥機に搭載すれば飼料乾燥装置用バーナーとなるし、また、道路工事関連装置のメーカーが、アスファルトプラントに搭載すればアスファルトプラント用バーナーとなるのであるから、一般的・汎用品であるバーナについて本件商標を使用した事実がある以上、アスファルトプラント用バーナー、収穫穀物の乾燥機用バーナー、飼料乾燥装置用バーナーについて本件商標の使用の事実がないということにはならないのである。

イ 乙第2号証は、本件商標の書換登録申請手続において提出した書面であるが、この種のバーナが広範囲・多方面の分野で使用されているものであることを明らかにしている。

ウ 以上のとおり、本件商標については、本件審判の請求の登録前3年以内に商標権者において使用した事実があるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に該当せず、本件審判の請求は成り立たない。

4 当審の判断

(1)被請求人が提出した証拠によれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第1号証

乙第1号証は、2011年5月現在の株式会社スワークのホームページを2011年(平成23年)10月12日に紙出力したものであり、2葉目には、「ブルジェットバーナ」のコンテンツがある。3葉目には、「MIYAHARA BURNER ブルージェットバーナ(全自動)ブルーフレーム」のタイトルがあり、全自動電気ヒーターレス灯油気化バーナについて、

「型式 BJ―2HR」、「燃料 灯油」等の記載とブルージェットバーナの写真が掲載されている。4葉目には、「ブルージェットバーナ」の記載の下、「青炎燃焼(良)」、「リスト燃焼(不良)」及び「赤炎燃焼(不良)」の記載とそれぞれに対応した写真が掲載されている。5葉目には、「石油の活用のページ」の記載があり、「ミヤハラバーナー」が多方面で使用されていたとする一覧表が表示されている。

イ 乙第2号証

乙第2号証は、本件商標の書換登録申請時に平成14年12月18日付け意見書に添付した商品カタログであり、該カタログの2葉目には、「ブルージェットバーナ」の記載とともに、該バーナーの写真が掲載されている。

(2)まとめ

被請求人の提出した乙第1号証によれば、商標権者は、平成23年10月12日に、本件商標と同一又は社会通念上同一の商標を商品「全自動電気ヒーターレス灯油気化バーナ」に表示して、商標権者のホームページにおいて広告していたと推認される。

しかしながら、本件の取消請求に係る商品は、「アスファルトプラント用バーナー,収穫穀物の乾燥機用バーナー,飼料乾燥装置用バーナー」であるから、被請求人は、そのいずれかについて使用の事実を証明しなければならないところ、乙第1号証からは、上記商品についての使用の事実を示す証拠は見いだせない。

以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が取消請求に係る商品のいずれかについて、本件商標の使用をしたものを証明したということができない。

また、被請求人は、本件商標を使用しないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、取消請求に係る商品について、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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