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結論

勝訴(請求認容)

商標「HYCELL」の指定商品補正による類似性解消(第4条第1項第11号|審判不服2013−23847(T2013−23847/J1))

審判番号
不服2013−23847(T2013−23847/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HYCELL」
争点(論点)
指定商品補正による類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−23847(T2013−23847/J1)・不服)は、本件商標「HYCELL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HYCELL」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年11月9日に登録出願され、その後、指定商品については、平成25年7月29日付け及び当審における同年12月4日付けの手続補正書により、第5類「内科治療又は臨床検査薬用の生物材料生産のための動物細胞の生育のための細胞培養における動物細胞の生育用の培地,薬剤(農薬に当たるものを除く。)」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第5546388号商標

登録第5546388号商標は、「ハイセル」と「HYCEL」の文字を二段に書してなり、平成24年7月25日に登録出願、第1類「土木・建築用止水剤,地盤安定注入剤,土壌安定剤,コンクリート補修剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,肥料」を指定商品として、同年12月28日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5546389号商標

登録第5546389号商標は、「ハイセルOH」と「HYCEL OH」の文字を二段に書してなり、平成24年7月25日に登録出願、第1類「土木・建築用止水剤,地盤安定注入剤,土壌安定剤,コンクリート補修剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),原料プラスチック,肥料」を指定商品として、同年12月28日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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