結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−9096(T2014−9096/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「iWISH」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年10月1日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成26年5月16日付け手続補正書により補正され、第9類「カメラ,ビデオカメラ,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具ならびにその部品及び附属品,電子計算機用プログラム,電子計算機,デジタル複写機,電子応用機械器具ならびにその部品及び附属品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4881007号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品がすべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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