Trademark Appeal Case
原材料と100%表示の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−21791(T2013−21791/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「芋100」の文字を標準文字で表してなり、第33類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年2月12日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における同25年12月10日付け手続補正書をもって、第33類「芋を使用してなる日本酒,芋を使用してなる洋酒,芋を使用してなる果実酒,芋を使用してなる酎ハイ,芋を使用してなる中国酒,芋を使用してなる薬味酒」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『芋』の文字と数字『100』の文字とを『芋100』と普通に用いられる方法で書してなるところ、本願の指定商品中、例えば、焼酎は、「米」、「麦」、「芋」又は「そば」を原材料とするものが多い上、それらを原材料として100%使用したものもあることからすれば、本願商標をその指定商品中の『芋焼酎』について使用しても、該商品が芋を100%使った商品であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質(原材料)を表示するにすぎないから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『芋焼酎』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「芋100」の文字を標準文字で表してなるものであって、「芋を使用してなる日本酒」等を指定商品とするものである。
ところで、本願の指定商品であるアルコール飲料を含む飲料には、様々な原材料が用いられ、その使用量ないし割合も、ごく少量とするものから全量(100%)とするものまで種々あるところ、例えば、ジュースにはグレープフルーツやオレンジを、茶にはどくだみやはとむぎを、それぞれ原材料として全量(100%)用いているものがあるほか、焼酎には麦や芋を全量(100%)用いているものが一般に広く製造、販売されている(別掲1参照)。
また、上記した特定の原材料を全量(100%)用いた飲料を取り扱う業界においては、該飲料が特定の原材料を全量(100%)用いたものであることを取引者、需要者が容易に視認できるように、原材料名と「100」の数字とを組み合わせてなる「○○100」(「○○」の部分は、原材料名を表す語。)の文字を商品の容器上に顕著に表すことが一般に広く行われている(別掲2参照)。
以上を踏まえれば、上記のとおり、「芋100」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品が芋を原材料として全量(100%)用いたものであること、すなわち、商品の品質、原材料を表したものとして認識する場合も決して少なくないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、その指定商品中、芋を原材料として全量(100%)用いた商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある商標であるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。
(2)請求人の主張について
請求人は、本願商標の構成中の「100」の数字には単位を示す文字が伴っていないため、具体的な数値を特定するものとして認識されることはない旨主張する。
しかしながら、本願商標が、取引者、需要者をして、商品の品質、原材料を表したものとして認識されるものであること、上記(1)において認定、判断したとおりであるから、請求人による上記主張を採用することはできない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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