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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−2261(T2014−2261/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「待ち合わせナビ」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年4月15日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における同年8月2日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『待ち合わせナビ』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『待ち合わせ』の文字は、『待ち合わせること。また、その場所。』の意味を有する語であり、また、『ナビ』の文字は、『案内・誘導』の意味である英語『navigation(ナビゲーション)』又は『案内・誘導をするもの』を意味する『navigater(ナビゲーター)』の略記として広く親しまれている語であるから、全体として『待ち合わせ(場所)に関するナビ(案内・誘導をするもの)』といった意味を容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定商品中、上記文字に照応する機能を有する商品に使用しても、単に商品の品質、機能、用途を表示するにすぎないものというべきであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、上記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、漢字及び平仮名からなる「待ち合わせ」と片仮名からなる「ナビ」とを結合させたものであると直ちに看取されるものである。

そして、本願商標の構成中の「待ち合わせ」の文字が「あらかじめ時間・場所を定め、そこで落ち合うようにする。」の意味を有する語であり、「ナビ」の文字が本願商標の指定商品との関係において「画面に地図を表示して現在地から目的地までの道順や所要時間などを案内すること」又は「案内役」の意味合いを有する「ナビゲーション」又は「ナビゲーター」の略語として理解されるものであることから、本願商標は、全体として原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるものであり、商品の品質を具体的かつ直接的に表したものと認識、理解させるとまではいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「待ち合わせナビ」の文字が、商品の具体的な品質を表示するものとして普通に用いられると認めるに足る事実は発見できなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一種の造語として認識されるものとみるのが相当であり、これを、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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