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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼と要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−21993(T2013−21993/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−21993(T2013−21993/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼と要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−21993(T2013−21993/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼と要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「R・B Verde」の欧文字を表してなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成25年1月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、本願商標は、その構成中の「R・B」をレッドブラウンとの色彩表示と認定し、本願商標から「ベルデ」又は「ヴェルデ」の称呼を生じるとしたうえで、「VERDE」の文字からなる登録第5132312号商標及び「ヴェルデ」の文字からなる登録第5276815号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似と判断し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「R・B Verde」の構成からなるものであるところ、これは中間に「・」(中黒)を有する「R・B」と「Verde」とをごく狭い間隔をもって、一体的に表されてなるものであり、その構成全体から生じる「アールビーベルデ」または「アールビーヴェルデ」の称呼も、語呂よく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、これが「R・B」と「Verde」との組合せからなるものと理解される場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が、語頭にある「R・B」の部分を、原査定の説示のように色彩を表す文字として認識するとはいい難く、むしろ、構成文字の全体をもって、一種の造語を表したものと認識し、把握するとみるのが自然であり、他に、その構成中の「Verde」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「R・B」が色彩を表す文字として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるというべきであって、該「Verde」の文字部分のみを捉えた「ベルデ」又は「ヴェルデ」の称呼が生ずることはないというのが相当である。

したがって、本願商標は、「ベルデ」または「ヴェルデ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする互いに類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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