結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−21993(T2013−21993/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「R・B Verde」の欧文字を表してなり、第18類「かばん類,袋物」を指定商品として、平成25年1月22日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標は、その構成中の「R・B」をレッドブラウンとの色彩表示と認定し、本願商標から「ベルデ」又は「ヴェルデ」の称呼を生じるとしたうえで、「VERDE」の文字からなる登録第5132312号商標及び「ヴェルデ」の文字からなる登録第5276815号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と類似と判断し、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「R・B Verde」の構成からなるものであるところ、これは中間に「・」(中黒)を有する「R・B」と「Verde」とをごく狭い間隔をもって、一体的に表されてなるものであり、その構成全体から生じる「アールビーベルデ」または「アールビーヴェルデ」の称呼も、語呂よく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、これが「R・B」と「Verde」との組合せからなるものと理解される場合があるとしても、これに接する取引者、需要者が、語頭にある「R・B」の部分を、原査定の説示のように色彩を表す文字として認識するとはいい難く、むしろ、構成文字の全体をもって、一種の造語を表したものと認識し、把握するとみるのが自然であり、他に、その構成中の「Verde」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「R・B」が色彩を表す文字として、類型的に広く用いられていると認めるに足る事実は発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるというべきであって、該「Verde」の文字部分のみを捉えた「ベルデ」又は「ヴェルデ」の称呼が生ずることはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、「ベルデ」または「ヴェルデ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする互いに類似の商標として、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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