Trademark Appeal Case
キャッチフレーズの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−20999(T2013−20999/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「うがい,手洗い,乳酸菌」の文字を標準文字で表してなり、第5類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年2月13日に登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、原審における平成25年6月21日受付の手続補正書により、第5類「乳酸菌を含有する薬剤(農薬に当たるものを除く。),乳酸菌を含有するサプリメント,乳酸菌を含有する食餌療法用食品,乳酸菌を含有する食餌療法用飲料」、第30類「乳酸菌を含有する茶,乳酸菌を含有するコーヒー,乳酸菌を含有するココア,乳酸菌を含有する菓子,乳酸菌を含有するパン,乳酸菌を含有するサンドイッチ,乳酸菌を含有する中華まんじゅう,乳酸菌を含有するハンバーガー,乳酸菌を含有するピザ,乳酸菌を含有するホットドッグ,乳酸菌を含有するミートパイ,乳酸菌を含有する調味料,乳酸菌を含有する香辛料,乳酸菌を含有するぎょうざ,乳酸菌を含有するしゅうまい,乳酸菌を含有するすし,乳酸菌を含有するたこ焼き,乳酸菌を含有する弁当,乳酸菌を含有するラビオリ」及び第32類「乳酸菌を含有する飲料用青汁,乳酸菌を含有する粉末状の飲料用青汁のもと,乳酸菌を含有するビール,乳酸菌を含有する清涼飲料,乳酸菌を含有する果実飲料,乳酸菌を含有する飲料用野菜ジュース,乳酸菌を含有する乳清飲料,乳酸菌を含有するビール製造用ホップエキス」と補正されたものである。
2 原査定における拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『うがい,手洗い,乳酸菌』の文字を標準文字で表してなるところ、『うがい,手洗い』は、かぜやインフルエンザなどの感染症予防に効果を有するものとして広く習慣的に行われているものであり、『乳酸菌』は、その摂取により健康に良い効果をもたらすことで知られているものであるから、『うがい,手洗い』の文字に『乳酸菌』の文字を併記した態様からなる本願商標がその指定商品である『乳酸菌を含有する』商品に用いられた場合には、それに接した取引者・需要者は、特別な事情がない限り、本願商標に含まれる文字が有する意味を想起した上で、『(健康維持のための重要な習慣として知られている)うがい及び手洗いと同等の価値を乳酸菌が有する。』という乳酸菌摂取の習慣の大切さを訴える宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識、理解するにとどまり、本願商標は、自他商品の識別標識としては認識されないものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審においてした証拠調べ通知(要旨)
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べをした結果、別掲に示す事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対して、平成26年4月16日付け証拠調べ通知書によってこれを開示し、期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。
4 請求人の意見
前記3の証拠調べに対し、請求人は、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、「うがい,手洗い,乳酸菌」の文字を標準文字で表してなるところ、原審における拒絶査定において示したインターネット情報及び別掲に示す事実によれば、日常的なうがい及び手洗いの励行並びに乳酸菌を摂取することに、風邪やインフルエンザなどの感染症の予防効果があることが広く知られており、また、風邪対策の説明の際には「うがい、手洗い、乳酸菌」と表示され、各種感染症の予防効果を期待した乳酸菌を含む各種飲食物の商品化が行われていることなどが認められる。
そして、別掲に示す事実のとおり、風邪やインフルエンザなどの感染症の予防効果が期待される手段や商品を表す文字を「うがい、手洗い、○○」のように三つ並べた語が多数使用されており、三つ目に並ぶ商品などを強調したり、売り込むような宣伝広告も行われている。
してみれば、本願商標が乳酸菌を含有する薬剤、飲食物等であるその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、「うがい及び手洗いの励行並びに乳酸菌を摂取することによる各種感染症の予防効果」を訴える宣伝文句又はキャッチフレーズであると理解、認識するにとどまるとみるのが相当であって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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