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Trademark Appeal Case

指定商品補正と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−4177(T2014−4177/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「pasha basha」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,石油系合成洗剤,洗濯せっけん,ドライクリーニング剤,液状洗剤,家庭用合成洗剤,業務用合成洗剤,固形洗剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用仕上げ剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,化粧品,香料,薫料,つや出し剤」を指定商品とし、平成25年2月18日に登録出願された商願2013−10702に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月4日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における同26年6月3日付け手続補正書により、第3類「せっけん類,石油系合成洗剤,洗濯せっけん,ドライクリーニング剤,液状洗剤,家庭用合成洗剤,業務用合成洗剤,固形洗剤,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用仕上げ剤,かつら装着用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,つけまつ毛用接着剤,つや出し剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「バシャバシャ」の片仮名を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品とする登録第5312166号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、「本願商標は、引用商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品中、「せっけん類」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成26年7月25日にされているものである。

また、本願の指定商品については、当審における手続補正書によって、前記1のとおり、補正されたところである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その指定商品が同一又は類似のものではなくなったのであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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