結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24010(T2013−24010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MARKETINGCLOUD」の欧文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成24年6月22日に登録出願されたものである。そして、指定役務については、原審における平成25年4月26日受付の手続補正書により、第35類「広告,テレビジョンによる広告,コンピュータネットワークにおけるオンラインによる広告,ラジオによる広告,通信販売を利用した広告,ビラ張り,印刷物による広告,インターネットによる広告,モバイルラジオ・ネットワークによる広告,携帯電話機のテレビによる広告,インターネットのホームページ上での広告,広告の代理,広報活動の計画・立案,インターネット及びその他のメディアによる企業の広告,試供品の配布,販売促進のための企画及び実行の代理,広報活動の企画,デジタルネットワーク上での市場調査,テレマーケティング,市場調査又は分析,広報活動等の広告の代理・媒介又は取次ぎ,インターネットにおける広告スペースの提供,広告を目的としたイベントの企画・運営又は開催,マルチメディア端末による広告の代理,広告・売上高調査・市場調査及び分析等の新商品の開発のための企画及び市場調査の代行,インターネットオークションの運営,商業又は広告のための商品展示会・商品見本市の企画又は運営,事業の管理に関する指導及び助言,広告及びマーケティングに関する指導及び助言,企業の経営管理及び事業の組織に関する助言,経営に関する指導及び助言,事業に関する指導及び助言,事業の運営及び企業経営戦略に関する助言,インターネット等における商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,電子商取引に係る事業の管理又は運営の代行,商取引の受注管理,顧客向けの電話ホットライン(インターネットユーザーを対象としたコールセンターサービス)による商品及びクレームの管理・事務処理に関する指導及び助言,コンピュータデータベースによるファイルの管理,コンピュータデータベースの情報構築・編集,統計の編集,画像・音声・映像に関するデータベースの情報編集」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『MARKETINGCLOUD』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定役務を取り扱う分野において、その構成中『MARKETING』の文字は、『生産者から消費者へ商品やサービスが流れる過程の一切の商業活動。広告宣伝、市場調査等を含む。』を意味する語であり、また、『CLOUD』の文字は、『CLOUD COMPUTING(クラウドコンピューティング)』の略称として『Webブラウザーを起動し、インターネット上にあるWebサービスを利用するだけで、パソコンで実行しているような処理や機能がすべて利用できるようになるという考え方。単にクラウドとも呼ぶ。』を意味する語であって、近時、『MARKETINGCLOUD』の表音である『マーケティングクラウド』の文字が、『商業活動に関する分析・調査・広告等さまざまな問題に対する解決手法を提供するサービス(ソリューションサービス)』ほどの意味を表すものとして、使用されている事実が認められる。してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、『クラウドコンピューティングを利用したマーケティング(商業活動)に関する役務の提供』であるという、単に役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記に照応する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「MARKETINGCLOUD」の欧文字よりなるところ、その構成文字は、同書、同大、等間隔で表されており、視覚的にまとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中の「MARKETING」の文字部分が「商品の販売やサービスなどを促進するための活動。市場活動」の意味を有する語であり、「CLOUD」の文字が「インターネットを経由して、ソフトウエア、ハードウエア、データベース、サーバーなどの各種リソースを利用するサービスの総称。」(デジタル大辞泉)を意味する「CLOUD COMPUTING(クラウドコンピューティング)」の略称として使用されているとしても、需要者をして、該「MARKETINGCLOUD」の文字がその指定役務の特定の質を直接的、かつ具体的に表したものとして認識されるとはいい難く、また、原審で示した使用例があるとしても、当審において、職権をもって調査するも、「MARKETING CLOUD(マーケティングクラウド)」等の文字がその指定役務を取り扱う業界において、原審説示の特定の意味合いを表すものとして、また、特定の役務の質を表示するものとして、普通に用いられている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、役務の質を表したものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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