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Trademark Appeal Case

称呼の長音有無と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−20474(T2013−20474/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第18類、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年5月23日に登録出願、その後、指定商品については、同25年2月27日付け手続補正書により、別掲2のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第447171号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、昭和28年8月13日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同29年6月29日に設定登録され、その後、指定商品については、平成17年6月8日に、第5類「失禁用おしめ」、第24類「経かたびら,布製身の回り品」及び第25類「エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服,マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がされたものである。そして、商標権の存続期間の満了日は、平成26年6月29日であり、当該満了日までに更新登録の申請がなされていないが、現在、商標法第20条第3項の規定により、更新登録の申請ができる期間である。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、青色線で描かれた円の内側に、やや小さめの赤色円を配し、その赤色円の中に「COLMAR」の欧文字を白抜き文字で書してなるものである。

そして、本願商標の構成中の「COLMAR」の文字は、「フランスのオーラン県の県庁所在地」である「コルマール」を表す仏語であるが、該語は一般に親しまれた語とはいえないため、一種の造語として認識、把握されるとみるのが自然である。

そうとすると、本願商標は、「COLMAR」の文字部分から、英語風の読みにならい「コルマー」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものといえる。

一方、引用商標は、別掲3のとおり、「Colma」の欧文字を筆記体で書してなり、「a」の文字の末尾の線は「C」の文字の下部まで左下がりに長く伸ばされ、その右下に「コルマ」の片仮名文字を書してなるものであり、「Colma」の文字及び「コルマ」の文字に相応して「コルマ」の称呼が生じ、これらの文字は、辞書等に掲載が見受けられない一種の造語と認められるから、特定の観念は生じないものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討すると、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、その外観において明らかに区別し得る差違を有するものであり、また、両者は、共に特定の観念を生じないものであるから、観念において相紛れるおそれはないものである。

そして、本願商標の称呼「コルマー」と引用商標の称呼「コルマ」を比較すると、両者は、「コルマ」の音を共通にするが、前者が語尾における長音を伴うことによって間延びした感じに聴取されるのに対し、後者は、比較的平坦で終わりが途切れる感じに聴取されるものであるから、称呼全体の音構成がそれぞれ3音、4音という短いものであることよりすれば、前記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念を総合して考察するならば、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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