結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−18591(T2013−18591/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり「Slender Carat」の欧文字を表してなり、第25類「水泳着,水泳帽,寝巻き類,下着,キャミソール,ティーシャツ,スポーツシャツ,運動用ニット製被服,保温用サポーター,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),和服,浴衣,帯,じゅばん」を指定商品として、平成24年11月2日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カラット』の片仮名と『CARAT』の欧文字を二段書きしてなる登録第5053510号商標(以下『引用商標』という。)と『カラット』の称呼及び「宝石の単位」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「Slender Carat」の文字からなるものであるところ、その構成文字は、「Slender」と「Carat」の間にごく狭い隙間はあるものの、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に書されており、また、構成文字全体から生じる「スレンダーカラット」の称呼も、語呂良く一連に称呼し得るものである。
してみると、たとえ、本願商標の構成中の「Slender」が「ほっそりとした、すらっとした」等を意味する語であるとしても、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に書され、かつ、構成文字全体から生じる称呼も、語呂良く一連に称呼し得ることからすると、本願商標に接する取引者・需要者が、殊更に、その「Slender」の文字を捨象し、「Carat」の文字部分により強い印象をもつというよりも、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるというべきであって、該「Carat」の文字部分のみを捉えた「カラット」のみの称呼が生じることはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成中の「Carat」の文字部分から「カラット」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする互いに類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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