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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−18591(T2013−18591/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2013−18591(T2013−18591/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−18591(T2013−18591/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおり「Slender Carat」の欧文字を表してなり、第25類「水泳着,水泳帽,寝巻き類,下着,キャミソール,ティーシャツ,スポーツシャツ,運動用ニット製被服,保温用サポーター,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),運動用特殊靴(「乗馬靴」及び「ウインドサーフィン用シューズ」を除く。),和服,浴衣,帯,じゅばん」を指定商品として、平成24年11月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『カラット』の片仮名と『CARAT』の欧文字を二段書きしてなる登録第5053510号商標(以下『引用商標』という。)と『カラット』の称呼及び「宝石の単位」の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Slender Carat」の文字からなるものであるところ、その構成文字は、「Slender」と「Carat」の間にごく狭い隙間はあるものの、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に書されており、また、構成文字全体から生じる「スレンダーカラット」の称呼も、語呂良く一連に称呼し得るものである。

してみると、たとえ、本願商標の構成中の「Slender」が「ほっそりとした、すらっとした」等を意味する語であるとしても、本願商標は、外観上まとまりよく一体的に書され、かつ、構成文字全体から生じる称呼も、語呂良く一連に称呼し得ることからすると、本願商標に接する取引者・需要者が、殊更に、その「Slender」の文字を捨象し、「Carat」の文字部分により強い印象をもつというよりも、本願商標の構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるというべきであって、該「Carat」の文字部分のみを捉えた「カラット」のみの称呼が生じることはないというのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成中の「Carat」の文字部分から「カラット」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする互いに類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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