結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−10152(T2014−10152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SHEET」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「カメラ,ビデオカメラ,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具ならびにその部品及び附属品,電子計算機用プログラム,電子計算機,デジタル複写機,電子応用機械器具ならびにその部品及び附属品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成25年7月16日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4773342号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成15年9月30日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を含む第9類、第38類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品又は指定役務として、同16年5月21日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SHEET」の欧文字を表してなるところ、該文字は、「一枚の紙」の意味を有する広く親しまれた英語であるから、該文字に相応して「シート」の称呼及び「シート(「一枚の紙」等の意)」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「Sheet」の欧文字と「CE」の欧文字とを結合したものと看取されるものであるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔で外観上まとまりよく表されており、その構成文字全体より生ずる「シートシーイー」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、一般に欧文字2字が商品の品番等を表示するための記号、符号として使用されることがあるとしても、かかる構成においては、該「CE」の欧文字部分が商品の品番等を表示するための記号、符号として直ちに認識されるとはいい難く、また、殊更該欧文字部分を捨象し、その構成中の「Sheet」の欧文字部分のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって、特定の語義を有することのない一種の造語を表したものとして認識されるというのが相当であるから、その構成文字全体に相応する「シートシーイー」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものである。
したがって、引用商標から「シート」の称呼及び観念を生じるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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