結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−1824(T2014−1824/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「AIRiS」の欧文字を標準文字で表してなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,セメント及びその製品,木材,石材,建具(金属製のものを除く。),無機繊維の板(石綿製のものを除く。),石こうの板」を指定商品として、平成25年1月16日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、ハート型の図形と『IRIS』の欧文字とを図案化した構成からなる又は該構成を有してなる登録第2472412号商標、同第4014985号商標、同第4834218号商標、同第5068212号商標、同第5163453号商標及び同第5313124号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品又は指定役務に類似する商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおりの構成からなるところ、4文字目の「i」の文字のみが小文字で表されていることから、「AIR」、「i」及び「S」の欧文字を結合したものとして看取されるものである。そして、「AIRIS(airis)」の文字からなる語が辞書等に載録された成語とは認められない一方、「AIR」の文字は、「空気」の意味を有する英単語として、我が国において広く親しまれているものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、これを「AIR」の語から始まる造語であると認識し、全体を英語の発音方法に倣って称呼するというのが相当であるから、本願商標からは、「エアリス」の称呼のみが生ずるものである。
したがって、本願商標から「アイリス」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが「アイリス」の称呼において共通する類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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