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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−20900(T2013−20900/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類、第36類及び第43類に属する願書に記載の役務を指定役務として、平成24年3月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第5045022号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「ABC」の欧文字と「エービーシー」の片仮名を二段に横書きしてなり、平成18年8月28日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月11日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、地球儀様の赤い球状図形内の中央上部に「ABC」の欧文字、「アット」及び「ビジネスセンター」の片仮名を上下三段に、それぞれ白抜きの文字で表した構成からなるものであるところ、その構成中「ABC」の文字部分は、下段の片仮名「アット/ビジネスセンター」を欧文字で表記した「At Business Center」の頭文字を連続で略記した語(頭字語)と認められるものである。

また、本願商標は、地球儀様の赤い球状図形内に白抜きされた文字部分がまとまりよく一体に表されてなるものであり、その構成全体をもって一つの商標と認識されるというべきである。

してみれば、本願商標から「ABC」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが「エービーシー」の称呼において類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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