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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と結合商標

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−9230(T2014−9230/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KIZUNAcafe」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類及び第40類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成25年4月3日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同年9月24日付けの手続補正書により、第30類「茶,コーヒー,菓子,パン,コーヒー豆」及び第43類「飲食物の提供」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4774148号商標は、別掲のとおり、「「きずな」」の鉤括弧及び平仮名を書してなり、平成15年10月1日に登録出願、第39類「車両による輸送,自動車の運転の代行,自動車の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与」及び第43類「老人の養護,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,布団の貸与,家具の貸与」を指定役務として、平成16年5月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「KIZUNAcafe」の欧文字からなるところ、その構成文字は、「KIZUNA」の文字と「cafe」の文字とが結合されたものであるとしても、同書、同大、等間隔で、まとまりよく一体に表されているものであり、また、該「cafe」の文字が、「喫茶店」の意味合いを有する語であるとしても、例えば、「CAFE」や「カフェ」等の語が珈琲店や喫茶店等の店名を表示する際の接尾語として、「○○CAFE」や「○○カフェ」の如く、普通に使用されている実情を考慮すると、その構成文字全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるものとみるのが自然である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「キズナカフェ」の称呼のみを生じるものである。

したがって、本願商標から「キズナ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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