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Trademark Appeal Case

使用状態表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−16425(T2013−16425/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成24年10月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、両手を頬に添えるようにした、液状のものが顔にかかっている女性の写真からなるが、このように手を頬に添えるようにした女性の顔からなる写真が、洗顔用のせっけんや、液状の化粧品の販売の際に商品の説明などに使用されていることが認められる。そうとすれば、本願商標は、その指定商品中、洗顔用のせっけんや液状の化粧品に使用しても、洗顔している状態、あるいは液状の商品をつけている状態であること程度を理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものであるから、これに接する需要者・取引者が何人かの業務に係る商品であるのかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、『洗顔用のせっけん、液状の化粧品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第6号該当性について

本願商標は、別掲1のとおり、女性の顔と手を写真的に表し、その顔に液状のものがかかっている状態をイメージ化して表したものである。

ところで、本願指定商品中の「せっけん類,化粧品」を取り扱う業界においては、女性の顔の写真や図を用いて、商品の使用状態、特徴又は使用方法等の説明や、広告宣伝をすることが一般的に行われている。

そして、洗顔料や洗顔せっけんなどの洗顔用の商品や、美容液や美容液を使用した化粧用パックなどの商品においては、別掲2の事例のとおり、水滴や液体をともなう女性の顔や、それと手を組み合わせたものが使用されている実情がある。

そうとすると、液体状のものをともなう女性の顔に両手を添えた構成よりなる本願商標は、その指定商品中の「せっけん類,化粧品」に使用するときは、商品の出所識別標識として認識されるものではなく、商品の使用状態や特徴等を表示したものとして理解されるにとどまるというべきであって、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標というのが相当である。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標は、商標の構成において女性の顔が明瞭に表されており、当該女性を特定し得るから、この女性が特定されることにより自他商品識別機能を発揮し得る旨主張している。

しかしながら、本願指定商品中の「せっけん類,化粧品」を取り扱う業界においては、商品の説明や商品を広告宣伝するために、主たる需要者である女性の顔を表示することが広く一般的に行われているから、これらに接する需要者は、女性の顔の個々の違いを認識して、商品を識別する訳ではなく、あくまで、女性の顔を用いて、商品の使用状態や特徴等を補足的に説明するものとして認識するに止まるものといえる。よって、本願商標は、女性が特定されることにより自他商品識別機能を発揮し得るということはできないものであるから、請求人の主張は採用することができない。

(3)むすび

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。

したがって、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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