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Trademark Appeal Case

EasyCurlの品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−11527(T2013−11527/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第8類及び第11類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年4月4日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同25年1月25日付け手続補正書及び審判請求と同時に提出した同年6月19日付け手続補正書により、第8類「電気かみそり及び電気バリカン,電気式ヘアカッター,電気式ヘアトリマー,電気式ヘアアイロン」及び第11類「家庭用ヘアドライヤー,家庭用電気式ヘアスチーマー,家庭用電気式ヘアドライヤー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『簡単にカールすること。』程の意味合いを看取させる『EasyCurL』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『電気式ヘアカーラー』等に使用するときは、単に商品の機能・品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記機能・品質を有する『電気式ヘアカーラー』等以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応

当審において、請求人に対し、平成25年11月7日付けで、別掲2のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

しかし、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「EasyCurl」の欧文字を横書きしてなるところ、前記3の審尋に記載のとおり、これをその指定商品中の「電気式ヘアアイロン,家庭用ヘアドライヤー,家庭用電気式ヘアドライヤー」について使用する場合、これに接する取引者、需要者は、その構成全体から容易に、「簡単にカールできる」程の意味合いを理解するとみるのが相当であるから、単にその商品の品質を表示してなるものであって、自他商品の識別機能を果たし得ないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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