Trademark Appeal Case
効能表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2014−1819(T2014−1819/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ほっそり引締め」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服」を指定商品として、平成25年2月18日に登録出願されたものである。
2 原査定の理由
原査定は、「本願商標は、『ほっそり引締め』の文字を標準文字で表してなるところ、その指定商品を取り扱う業界において、細く引き締めることをうたった商品について『ほっそり引締め』と表示している実情が認められるから、全体として『細く引き締めること』の意味合いを看取されるというのが相当である。そうすると、本願商標をその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、効能、用途を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「ほっそり引締め」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「細いさま。すらりとしたさま。」を意味する「ほっそり」と「引きしめること。ゆるみをなくすること。」を意味する「引締め」(いずれも「広辞苑第6版」)の2語を結合したものと認められ、全体からは、「細く引き締める」ほどの意味合いを容易に認識するといい得るものである。
また、本願の指定商品を取り扱う業界において、原査定において示したインターネット情報に加え、別掲のとおり、ほっそりみせるために引き締め効果のある商品が製造、販売されている実情が認められることから、本願商標がその指定商品に使用された場合、これに接する取引者、需要者は、ほっそりみせるために引き締める効果のある商品であることを理解し、商品の品質、機能を表しているものと認識するとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、「ほっそり引き締め」という標準文字からなるものであるから、指定商品の品質、機能を普通に用いられる方法で表示したものといわざるを得ない。
(2)請求人(出願人)の主張について
請求人は、本願商標について、日本語の本来的な表現方法ではないことを理由の一つに挙げ、自他商品の識別機能を有する旨主張する。
しかしながら、ある商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かの判断は、当該商標が使用される商品・役務の分野における取引の実情を考慮し、需要者が当該商標に接した場合にどのように認識するかを基準にして決せられるべきであるところ、本願商標の指定商品に含まれる靴下やタイツ、ガーターなどの下着にあっては、脚や腰回りなどをほっそり見せるために履いたときに引き締め効果を有する商品が市場に多数出回っている実情にあり、その需要者等が「ほっそり引締め」の文字を商品の品質、機能を表示したものと認識することは、前記のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
(3)むすび
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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