結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−5136(T2014−5136/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「髪肌美人」の文字を標準文字で表してなり,第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年4月10日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同年8月20日受付の手続補正書により,第3類「せっけん類,化粧品,香水類,育毛料,頭髪用香料,頭髪用化粧品」及び第5類「育毛剤」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『髪肌美人』の文字を標準文字で書してなるところ,全体として,『頭髪や肌が美しい人』の意味合いを理解させるものと認められる。そして,本願指定商品を取り扱う業界においては,頭髪や肌を美しくする商品であることを表すものとして,『髪美人』や『肌美人』の語が使用されている実情が確認できる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する需要者,取引者は,『頭髪や肌の美しい人になるための商品』ほどの意味合いを認識するにとどまるから,本願商標は,単に商品の品質,効能を表したにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,前記1のとおり,「髪肌美人」の文字を標準文字で表してなるところ,該文字から,「頭髪や肌が美しい人」程の意味合いが理解されるとしても,これが直ちに,原審説示のような商品の品質,効能を理解させるものとはいい難い。また,職権による調査をもっても,「髪肌美人」の文字が,指定商品の分野において,商品の品質などを直接的に表示するものとして,一般に使用,認識されているというに足る事実は発見できない。
してみれば,本願商標は,商品の品質などを表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって,本願商標が商標法3条1項3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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