結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−24111(T2013−24111/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第14類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成24年10月30日に登録出願された商願2012−87779に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同25年4月23日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同26年1月14日付けの手続補正書により、第14類「赤ちゃん用指輪,赤ちゃん用ネックレス,赤ちゃん用身飾品,赤ちゃんの誕生を記念するための身飾品」に補正されたものである。
(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(2)登録第4894599号商標(以下「引用商標」という。)
引用商標は、「BABY」の欧文字を標準文字で表してなり、平成17年3月3日に登録出願、第14類「時計,貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石」を指定商品として、同年9月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおり、「サーカムフレックス記号(^)」を帽子のように被り、目と口と思しき部分を白抜きにした右下に切り込みを有する楕円形(以下「図形部分」という。)を配し、その右側に「baby」の欧文字が表されてなるものである。
ところで、本願商標の構成中「baby」の文字部分は、補正後の指定商品との関係においては、商品の用途を表示する語と理解されるものであるから、自他商品の識別力を有しないか若しくは極めて弱いものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標の構成中の図形部分が自他商品の識別標識としての機能を果たす部分というべきであり、「baby」の文字部分からは、商品の出所識別標識としての称呼及び観念は生じないといえるものである。
してみれば、本願商標の構成中「baby」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが「ベビー」の称呼及び「赤ん坊」の観念が類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。
また、他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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