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結論

勝訴(請求認容)

商標「Deep Blue」の色名表示の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2014−4396(T2014−4396/J1))

審判番号
不服2014−4396(T2014−4396/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Deep Blue」
争点(論点)
色名表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2014−4396(T2014−4396/J1)・不服)は、本件商標「Deep Blue」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色名表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Deep Blue」の欧文字を標準文字で表してなり、第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年1月22日に登録出願され、その後指定商品については、原審における同年8月23日受付の手続補正書により、第3類「精油,美容用精油」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標を構成する欧文字『Deep Blue』が『濃い青色』を意味し、色名を表す語として、理解、認識されるものである。そして、該文字が『深海』その他の意味合いの語として使用されている事実があるとしても、この語の持つ本来の意味合いが否定されるものではないから、本願商標は、その指定商品『精油,美容用精油』(審決注:「化粧用精油」は「美容用精油」の誤記と認める。)に使用したときは、その商品又は商品の包装(瓶、箱)の色彩を表示するものとして理解、認識されるにとどまるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Deep Blue」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「濃い青色」(「コンサイスカタカナ語辞典」 株式会社三省堂書店)の意味を有するほか、「深海」(「英辞郎 on the WEB」 株式会社アルク)、「クレーター湖」(「コンサイス外国地名事典」 株式会社三省堂書店)の意味を有するものであり、しかも、「深いさま」の意味を有する「Deep」の文字に続く「Blue」の文字部分も、「青色」のほかに、「気のめいった」、「みだらな」など種々の意味を有するものである。

そして、本願商標の指定商品である精油の色についてみるに、「Air Of Fragrance」のウェブサイト中の「香りのお話」(http://www.aof-aroma.com/?p=373)によれば、「精油の特徴(色や特質)」として「多くの精油の色は、ペパーミントのように無色か、ラベンダーのように黄色っぽいか、ベルガモットのように緑っぽいか、パチュリのように琥珀色か、ベチバーのようにこげ茶色である。」と記載されており、青色の精油の存在は記載されていなかった。

そうすると、青色の商品が存在しない精油の分野において、たとえ、その包装用容器に濃い青色が使用される可能性までは否定できないとしても、一方で、取引者、需要者が商品の色と異なる包装用容器の色をあえて強調して表示し、取引していると認識するとも考え難く、むしろ、色彩の表示としてではなく、他の「深海」などの意味の商標として認識するとみる方がより自然といえる。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品との関係において、「Deep Blue」の欧文字を商品の色彩等の品質を表示するものとして、取引上、一般に使用されていると認めるに足る事実を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、商品の品質を表示するものということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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