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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−5650(T2013−5650/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第3類、第20類、第41類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成23年8月5日に登録出願された。そして、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同25年3月27日受付の手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標

(1)登録第5408589号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「RAFFINE」の文字を標準文字で書してなり、平成22年11月2日に登録出願、第3類、第8類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年4月22日に設定登録されたものである。

(2)登録第5411218号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「RAffINE」の文字を標準文字で書してなり、平成22年8月24日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同23年5月13日に設定登録されたものである。

(3)登録第5431315号商標(以下「引用商標3」という。)

引用商標3は、別掲2のとおりの構成からなり、平成23年2月4日に登録出願、第3類、第8類、第21類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年8月12日に設定登録されたものである。

(4)登録第5489799号商標(以下「引用商標4」という。)

引用商標4は、別掲3のとおりの構成からなり、平成23年5月24日に登録出願された商願2011−35209に係る商標法第10条1項の規定による商標登録出願として、同年10月11日に登録出願(商願2011−72287)、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年4月27日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「Nail Raffine」の欧文字と「ネイルラフィネ」の片仮名を2段に表してなるところ、「Nail」と「Raffine」の間に1文字程度の隙間はあるものの、それぞれの構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に書されており、その構成全体から生じる「ネイルラフィネ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の指定商品は、当審において、「化粧品」に補正されているところ、本願商標の構成中の「Nail」及び「ネイル」の各文字が「爪」を意味する語であるとしても、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の構成においては、該文字部分が、補正後の指定商品「化粧品」の品質等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるとはいい難く、本願商標は、その構成全体をもって一体不可分のものとして理解し認識されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるというべきであって、該「Raffine」及び「ラフィネ」の文字部分のみを捉えた「ラフィネ」のみの称呼が生じることはないというのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成中の「Raffine」及び「ラフィネ」の文字部分から「ラフィネ」の称呼をも生じるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする互いに類似の商標であるとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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