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Trademark Appeal Case

称呼同一と外観・観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−4460(T2014−4460/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理」及び第43類「飲食物の提供」の役務を指定役務として、平成25年2月8日に登録出願された商願2013−8199に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、次の(1)及び(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4840584号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成16年6月18日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同17年2月25日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5618607号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成からなり、平成25年1月31日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,運動用特殊靴」及び第35類「トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同年9月27日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲1のとおり、筆書き風書体の「是」と「空」の漢字の間に「・(中点)」を表し、中点の上部に「ぜくう」の平仮名を小さく表した構成からなるものであるから、これより「ゼクウ」の称呼が生じ、「是空」の語は、「色(しき)とは現象界の物質的存在。そこには固定的実体がなく空(くう)であるということ」を意味する仏教語である「色即是空」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の「是空」の語を容易に連想させ、「仏教語である是空(くうであること)」の意味合いを認識させるものといえる。

(2)引用商標

ア 引用商標1は、別掲2のとおり、図形と「ZeCOO」の欧文字からなるところ、その構成に照らせば、図形部分と文字部分とを常に一体のものとしてのみ把握するものとはいえず、図形部分又は文字部分に係るそれぞれの外観、称呼及び観念のみをもって、役務の取引に当たる場合もあるといえるものである。

そうとすると、引用商標1は、その構成中「ZeCOO」の文字部分から「ゼクウ」の称呼が生じ、該文字は辞書等に掲載されない語であるから、特定の観念を生じないものといえる。

イ 引用商標2は、別掲3のとおり、「Zekoo」の欧文字と、「oo」の文字部分の上部に「ゼクウ」の片仮名を小さく表した構成からなるものであるから、これより「ゼクウ」の称呼が生じ、該文字は辞書等に掲載されない語であるから、特定の観念を生じないものといえる。

(3)本願商標と引用商標の類否について

本願商標と引用商標とを比較すると、本願商標と引用商標は、それぞれ上記のとおりの構成からなるものであり、その構成は明らかに相違するものであるから、外観において明らかに区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標から生じる「ゼクウ」の称呼と引用商標から生じる「ゼクウ」の称呼とは、同一といえるものである。

また、観念においては、本願商標は、「仏教語である是空(くうであること)」の意味合いを認識させるものであるのに対して、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念においては相紛れるおそれはないものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、称呼においては同一であるとしても、外観においては明らかに区別できるものであり、観念においても相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶が異なり、両商標を同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について混同を生ずるおそれのない非類似の商標というべきである。

また、ほかに本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

(4)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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