結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−11345(T2014−11345/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ATTUNE」の欧文字を横書きしてなり,第1類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年7月17日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年2月20日付け手続補正書及び当審における同年6月16日付け手続補正書により,第1類「反射特性及び蛍光特性を用いた細胞及び粒子の分析を可能にするための科学又は医学研究用試薬からなるキット(医療用及び獣医科用のものを除く。),化学品」及び第9類「反射特性及び蛍光特性を用いた細胞及び粒子の分析用フローサイトメーター(科学又は医学研究用のもの),理化学機械器具」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第4915877号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。
その結果,本願商標の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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