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結論

勝訴(請求認容)

商標「JCA」の結合商標の称呼の要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2013−21076(T2013−21076/J1))

審判番号
不服2013−21076(T2013−21076/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「JCA」
争点(論点)
結合商標の称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2013−21076(T2013−21076/J1)・不服)は、本件商標「JCA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第16類「印刷物」,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),電子出版物の提供,運動施設の提供」を指定商品及び指定役務として,平成25年2月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は,次の(1)ないし(3)であり,いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4031208号商標は,「JCA」の欧文字を書してなり,平成5年6月30日に登録出願,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,講演会・セミナーの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその付属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具・スキンダイビング用具の貸与,その他スポーツ用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,音響機械器具の貸与,映像周波機械器具の貸与,遊園地の提供に関する情報の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,図書の供覧に関する情報の提供,ゴルフの興行に関する情報の提供,映画の上映に関する情報の提供,教育情報の提供」を指定役務として,同9年7月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第5083996号商標は,「JCA」の欧文字を標準文字で表してなり,平成19年2月28日に登録出願,第41類「サイクリングの大会の企画・運営又は開催」を指定役務として,同年10月12日に設定登録されたものである。

(3)登録第5313930号商標は,「JCA」の欧文字を標準文字で表してなり,平成20年10月7日に登録出願,第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として,同22年4月2日に設定登録されたものである。

以下,引用商標(1)ないし(3)をまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は,別掲のとおり,薄茶色で縁取りされた紺色の盾形様の図形の内側に,薄茶色で竿と波打った形状の日章旗の輪郭をなし,その日章旗の中央に重ねるように,「J.C.A」と表示された黄色のメガホン様の図形が表示され,さらに,その下部には,黄色で「JAPAN」の欧文字を表した構成からなるものである。

しかして,本願商標は,盾形様の図形のなかに,前記の各図形及び欧文字が,まとまりよく構成されてなるものであり,単に図形と欧文字とを組み合わせた構成の商標とは異なり,全体として一種の紋章(エンブレム)のように看取されるものである。

そして,その構成中の「J.C.A」の文字部分は,一種の紋章のような本願商標中に描かれたメガホン様の図形の構成の一部にすぎず,該図形に埋没する如く一体的に表されてなるものであるから,該文字部分より生ずる称呼及び観念のみをもって取引にあたるとはいい難いものである。

また,本願商標の図形部分は,それのみで十分に本願の指定商品又は指定役務の出所識別標識としての機能を果たすものというべきである。

してみれば,本願商標は,その構成中の「J.C.A」の欧文字部分から「ジェイシーエー」の称呼を一応生ずるとしても,該文字部分のみが強く支配的な印象を与えるものということはできず,かつ,その他の構成部分が指定商品又は指定役務の出所識別標識としての機能を果たさないということもできない。

そうとすると,本願商標から,「J.C.A」の欧文字を抽出し,当該部分のみを引用商標と比較して,本願商標と引用商標との類否を判断することは,適切ではないというべきである。

したがって,本願商標は,その構成文字の全体から「ジェイシーエージャパン」の称呼を生じ,「JCA JAPANの紋章(エンブレム)」程の観念を生ずるものというのが相当である。

以上からすれば,本願商標より「ジェイシーエー」の称呼をも生ずるとし,そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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