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Trademark Appeal Case

結合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−5311(T2014−5311/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「FAIRY MUSK」の文字を標準文字で表してなり,第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年5月30日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同26年3月20日付け手続補正書により,第3類「じゃ香の香りを有する芳香剤,じゃ香の香りを有する自動車用芳香剤,じゃ香の香りを有する家庭用芳香剤,じゃ香の香りを有する消臭成分を有する芳香剤,じゃ香の香りを有する消臭芳香剤,じゃ香の香りを有する自動車用消臭芳香剤,じゃ香の香りを有する家庭用消臭芳香剤」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,以下(1)及び(2)のとおり,認定,判断し,本願を拒絶したものである。

(1)商標法4条1項16号について

本願商標は,その構成中に,指定商品との関係においては「じゃ香」を認識させる「MUSK」の文字を有しているから,これをその指定商品中,「じゃ香の香りを有する商品」以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。

(2)商標法4条1項11号について

本願商標は,以下の,現に有効に存続しているアないしウの引用商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。

ア 登録第527490号商標は,「フェアリー」の文字を横書きしてなり,昭和32年10月2日に登録出願,第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として,同33年9月24日に設定登録され,その後,指定商品については,平成21年2月25日,第3類「香料類(薫料・香精・天然じゃ香・芳香油を除く。),吸香,におい袋,化粧品(化粧用染料・化粧用顔料を除く。)」及び第30類「食品香料(香精のもの・精油のものを除く。)」に指定商品の書換登録がされたものである。

イ 登録第3369616号商標は,「フェアリー」及び「FAIRY」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成5年11月4日に登録出願,第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけまつ毛,歯磨き」を指定商品として,同10年5月22日に設定登録され,その後,指定商品については,商標登録の取消し審判により,指定商品中第3類「つけまつ毛」については,その登録を取り消すべき旨の審決がされ,同22年7月1日にその確定審決の登録がされたものである。

ウ 登録第5469956号商標は,「フェアリー」及び「Fairy」の文字を上下2段に横書きしてなり,平成23年7月28日に登録出願,第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として,同24年2月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)商標法4条1項16号について

本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,本願商標は,商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものになったと認められる。

(2)商標法4条1項11号について

本願商標は,前記1のとおり,「FAIRY MUSK」の文字を標準文字で表してなるところ,本願商標を構成する文字は,いずれも同書同大で表され,外観上まとまりよく一体的に表わされていると看取されるものであり,殊更「FAIRY」又は「MUSK」のいずれかの文字部分のみが強く支配的な印象を与えるとはいい難い。

また,構成文字全体から生ずる称呼「フェアリームスク」も,無理なく一連に称呼し得るものである。

加えて,別掲のとおり,本願商標の指定商品を含めた香りを扱う分野においては,「ホワイト」+「ムスク」や「ローズ」+「モイスト」などのように,2つの語が連結して一体化し,香りの一種を理解又は暗示させるものとして,使用されている実情がある。

そうすると,本願商標は,その構成全体をもって取引に資されるというのが相当である。

してみれば,本願商標は,構成全体から「フェアリームスク」の称呼を生じ,「FAIRY MUSK」は,辞書等に掲載の見受けられない一種の造語と認められるから,特定の観念を生じないものである。

一方,引用商標は,前記2(2)アないしウのとおりの構成からなるところ,いずれも「フェアリー」「FAIRY」又は「Fairy」の文字により構成されているから,「フェアリー」の称呼を生じ,「妖精」(「コンサイスカタカナ語辞典第4版」株式会社三省堂)の観念を生ずるものである。

そこで,本願商標と引用商標を比較するに,その外観は,前記1及び前記2(2)アないしウのとおり,一見して判然と区別し得る差異を有するものである。また,本願商標から生ずる称呼「フェアリームスク」と引用商標から生ずる称呼「フェアリー」も,構成音数及び末尾における「ムスク」の音の有無という顕著な差異を有するから,両称呼は明確に聴別し得るものである。さらに,引用商標は「妖精」の観念を生ずるが,本願商標は特定の観念を生じないから,観念上,本願商標と引用商標が相紛れるおそれはない。

してみれば,本願商標と引用商標は,その外観,称呼,観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない,互いに非類似の商標というのが相当である。

(3)まとめ

上記(1)及び(2)のとおり,本願商標が商標法4条1項16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。また,本願商標は引用商標と類似するものであるから同項11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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