結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−4434(T2014−4434/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおり、「こうじじゃん」及び「糀醤」の文字を2段に横書きしてなり、第30類「調味料,香辛料,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」を指定商品として、平成24年6月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『糀醤』の漢字をゴシック体の書体により横書きし、その上段に該文字の振り仮名と認められる『こうじじゃん』の平仮名を同じ書体で小さく横書きしてなるところ、構成中の『こうじ』及び『糀』の文字部分は、『米・麦・豆・麩(ふすま)・糠(ぬか)などを蒸して、これに麹菌を繁殖させたもの。酒・醤油・味噌などを製するのに用いる。』[株式会社岩波書店 広辞苑第六版]を意味する語であり、『じゃん』及び『醤』の文字部分は、『みそ』(中日辞典第三版 講談社)等の意味を有する中語語で、日本国内においても『豆板醤(トウバンジャン)』((中国語)ソラマメから作った中国の味噌。)『甜麺醤(テンメンジャン)』((中国語)小麦粉を発酵させた中国の甘味噌。)のように使用されている。 そうとすると、本願商標は、全体として『糀を使用した中国のみそ』の意味合いを理解させるものであり、これをその指定商品中、『糀を使用した中国のみそ』又は『糀を使用した中国のみそを加味してなる商品』に使用するときは、単に商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「糀醤」の漢字と、「こうじじゃん」の平仮名を、2段に横書きしてなるところ、上段に小さく表された平仮名は下段に顕著に表された漢字部分の振り仮名と認められるものである。
そして、漢字部分が2文字と極めて簡潔な構成であり、その全体から生ずる「コウジジャン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得ることを踏まえるならば、これに接する取引者、需要者は、その構成全体を容易に把握し得るものといえる。
しかも、本願商標の構成中の「醤」の文字は、たとえ「みそ」の意味を有するとしても、例えば、「色」の漢字と結合した「醤色」の語が「濃褐色」、「紫」の漢字と結合した「醤紫」の語が「絳(あか)紫」というように、他の漢字と結合することによって、その意味合いが大きく異なることを踏まえるならば、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に該当するか否かは、本願商標を構成する各漢字の意味合いではなく、「糀醤」の単語全体が取引者、需要者に如何に認識されるかによって判断すべきといえる。
そこで「糀醤」の文字について「総合食品事典第六版 同文書院」、「新編日本食品事典 医歯薬出版」、「新・食品事典 真珠書院」等をはじめとした専門書を職権をもって調査するも掲載がなく、その他、これを原審説示の「糀を使用した中国のみそ」の意味合いを表すものとして一般的に取引者、需要者が認識するといえるほどの取引の事情を見出すこともできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、取引者、需要者が商品の品質を表示したものと認識するとまではいうことはできず、むしろ、一種の造語として認識され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
また、取引者、需要者が本願商標を商品の品質を表示したものと認識しない以上、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるということもできないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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