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Trademark Appeal Case

「Skagit Casting」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−10089(T2013−10089/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Skagit Casting」の欧文字と「スカジットキャスティング」の片仮名を上下二段に表してなり、第28類「釣り具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成24年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『Skagit Casting』の欧文字と『スカジットキャスティング』の片仮名を上下二段に表してなるところ、その構成中の『キャスティング』の文字は、『ロッド等を使い、ルアーやフライを投げる事』の意味に通じる語であって、『キャスト』とも言われている語であることが認められ、本願指定商品・指定役務を取り扱う業界や釣り愛好家の間で広く用いられている。そして、キャスティングの種類には、オーバーヘッドキャスト、スペイキャスト、スカジットキャストなどが広く知られていることから、本願商標は『スカジットキャスト型のキャスティング』あるいは『スカジットキャスト』程の意味合いを容易に想起させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

請求人に対して、原査定の拒絶の理由を補強する趣旨で、平成26年3月26日付けで通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。

4 審尋に対する請求人の意見

前記3の審尋に対して、請求人は、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Skagit Casting」の欧文字と「スカジットキャスティング」の片仮名を上下二段に表してなるものである。

そして、前記3の審尋に記載のとおり、「Skagit Casting」の欧文字と「スカジットキャスティング」の片仮名からなる本願商標は、これをその指定商品中の「釣り具」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「スカジットキャスト型のキャスティング用の釣り具」であること、すなわち、その商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものであり、また、これを上記商品以外の「釣り具」について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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