Trademark Appeal Case
スカジットシステムの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2013−10090(T2013−10090/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Skagit System」の欧文字と「スカジットシステム」の片仮名を上下二段に表してなり、第28類「釣り具」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」を指定商品及び指定役務として、平成24年7月27日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定は、「本願商標は、『Skagit System』の欧文字と『スカジットシステム』の片仮名を上下二段に表してなるところ、その構成中の「スカジットシステム」の文字は、米国を流れるスカジットリバーの名に由来する、ロッド等を使いルアーやフライを投げる事によって行うキャスト(釣りの方法)の一方法を指す「スカジットキャスト」を行うためのライン等の商品の広告記事や釣り愛好家のブログ等において広く用いられており、また、本願指定商品を取り扱う業界においてスカジットキャストに適したロッド等が販売され、そうしたキャスト映像がインターネット上で公開されていることから、本願商標は全体として「スカジットキャスト方式」あるいは「スカジットキャストの仕組み」ほどの意味合いを容易に想起させるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審において通知した審尋
請求人に対して、原査定の拒絶の理由を補強する趣旨で、平成26年4月22日付けで、通知した審尋の内容は、別掲のとおりである。
4 審尋に対する請求人の意見
前記3の審尋に対して、請求人は、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「Skagit System」の欧文字と「スカジットシステム」の片仮名を上下二段に表してなるものである。
そして、前記3の審尋に記載のとおり、「Skagit System」の欧文字と「スカジットシステム」の片仮名からなる本願商標は、これをその指定商品中「釣り具」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該文字を「スカジットキャスト用の釣り具(ラインシステム)」であること、すなわち、その商品の品質、用途を表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果ないものであり、また、これを前記商品以外の「釣り具」に使用するときには、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、これを登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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