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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−18133(T2013−18133/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mynt Denim」の欧文字を横書きしてなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,ティーシャツ,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),水上スポーツ用特殊衣服,ウインドサーフィン用シューズ」を指定商品として、平成24年12月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、登録第2265743号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

引用商標は、「MINT」の欧文字と「ミント」の片仮名を二段に横書きしてなり、昭和61年5月2日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、平成22年6月9日に指定商品を、第6類「アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第25類「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において、「デニム生地」の意味を想起させる「Denim」の文字を有してなるものであって、本願指定商品を取り扱う業界において、そうした生地を使用した商品が各種販売されていることから、本願商標をその指定商品中、デニム生地を使用した商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号の該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「Mynt Denim」の欧文字を横書きで表してなるものであり、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体に表されているものであって、その構成文字全体から生じる「ミントデニム」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、たとえ、その構成中に半角ほどのスペースを有するとしても、かかる構成及び称呼においては、これに接する取引者、需要者が、殊更「Mynt」の文字部分のみに着目するというより、むしろ、「Mynt Denim」の文字全体をもって一体のものと認識、把握するとみるのが自然である。

また、本願商標は、その構成中「Mynt」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべき事情も見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、「Mynt Denim」の文字全体が不可分一体のものとして認識されるものといわなければならない。

してみれば、本願商標の構成中「Mynt」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するとした原査定の判断は、妥当なものとはいえない。

また、他に、本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。

(2)商標法4条第1項第16号の該当性について

本願商標は、前記1のとおり、「Mynt Denim」の欧文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで表してなるものであり、わずかに、「Mynt」と「Denim」の文字の間に半角程度のスペースを有するものの、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであって、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標は、その構成中に「Denim」の文字を有するものの、当審において調査するも、「Mynt Denim」と一体に表されている構成の本願商標にあって、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中「Denim」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情は発見できない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するものではない。

(3)まとめ

以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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