結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2013−17669(T2013−17669/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Mynt Denim」の欧文字を横書きしてなり、第18類「かばん金具,がま口口金,蹄鉄,皮革製包装用容器,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,毛皮」を指定商品として、平成24年12月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、指定商品との関係において、『デニム生地』の意味を想起させる『Denim』の文字を有してなるものであって、本願指定商品を取り扱う業界において、そうした生地を使用した商品が各種販売されていることから、本願商標をその指定商品中、デニム生地を使用した商品以外の商品に使用するときには、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記1のとおり、「Mynt Denim」の欧文字を横書きしてなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで表してなるものであり、わずかに、「Mynt」と「Denim」の文字の間に半角程度のスペースを有するものの、外観上、まとまりよく一体的に表されているものであって、全体をもって称呼しても無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、その構成中に「Denim」の文字を有するものの、当審において調査するも、「Mynt Denim」と一体に表されている構成の本願商標にあって、これに接する取引者、需要者が、殊更その構成中「Denim」の文字部分のみを捉え、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情は発見できない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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