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Trademark Appeal Case

周知商標の限定性と商品非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−24777(T2013−24777/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ニュートンcap」の文字を標準文字により表してなり、第20類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成24年3月2日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同年9月26日付け手続補正書により、第20類「飲食物用・医薬品用・化粧品用のプラスチック製の包装用容器,飲食物用・医薬品用・化粧品用のプラスチック製栓,飲食物用・医薬品用・化粧品用のプラスチック製ふた」に補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、イギリスのアルミタンク、フェールキャップなどを製造販売する専門メーカー『NEWTON EQUIPMENT LTD』が商品『2輪・4輪自動車用のガソリンタンクのキャップ』に使用する世界的に著名な商標『NEWTON』に通ずる『ニュートンcap』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、該商品が『NEWTON EQUIPMENT LTD』又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、これを拒絶した。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ニュートンcap」の文字からなり、第20類「飲食物用・医薬品用・化粧品用のプラスチック製の包装用容器,飲食物用・医薬品用・化粧品用のプラスチック製栓,飲食物用・医薬品用・化粧品用のプラスチック製ふた」を指定商品とするものであるところ、その構成中の「cap」の部分は、「ふた」の意味を有する英語であることから、その指定商品中の「栓」、「ふた」との関係においては、商品の品質、用途を表示するものといえるから、本願商標は、「ニュートン」の文字部分を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することが許されるものといえる。

しかしながら、「ニュートン」と同じ読みである「NEWTON」の文字が、「NEWTON EQUIPMENT LTD」により、商品「2輪・4輪自動車用のガソリンタンクの金属製キャップ」の商標として使用され、ある程度知られているとしても、その使用に係る商品は、用途及び需要者が限定されたものであって、例えば、自動車の範囲を超えた需要者の間に広く認識されているものとは言い難い。

そして、本願商標の指定商品中に「栓」や「ふた」が含まれているとしても、これらは飲食物用・医薬品用・化粧品用のプラスチック製のものであって、2輪・4輪自動車用のガソリンタンクの金属製キャップとは、その生産者、販売者、購買者、取扱い系統、用途及び原材料等を異にする商品である。

そうとすると、近年の企業の多角経営の実情を考慮したとしても、前記の「NEWTON」の周知性の程度及び商品間の関連性をあわせて考慮すると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が当該「NEWTON」を連想または想起するとはいえず、その商品が前記会社又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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