結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−7724(T2014−7724/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年6月19日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,当審における同26年4月25日付け手続補正書により,第30類に属する指定商品は全て削除され,第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」の役務に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第1126393号商標及び登録第4919084号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって,同一又は類似の商品について使用をするものであるから,商標法4条1項11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品及び指定役務は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められるものである。
したがって,本願商標が商標法4条1項11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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