結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−3306(T2014−3306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ニュートンキャップ」の文字を標準文字により表してなり、第30類「ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,ポン酢,めんつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼き肉のたれ,液体みそ,みそだれ,パスタソース」を指定商品として、平成24年9月24日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、イギリスのアルミタンク、フェールキャップなどを製造販売する専門メーカー『NEWTON EQUIPMENT LTD』が商品『2輪・4輪自動車用のガソリンタンクのキャップ』に使用する世界的に著名な商標『NEWTON』に通ずる『ニュートンキャップ』の文字よりなるものであるから、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、該商品が『NEWTON EQUIPMENT LTD』又は同人と組織的・経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、これを拒絶した。
本願商標は、前記1のとおり、「ニュートンキャップ」の文字からなり、ウースターソースなどの調味料を指定商品とするものであるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔により、外観上まとまりよく一体に表されていて、かつ、これから生ずる「ニュートンキャップ」の称呼も格別冗長とはいえず、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「キャップ」の文字が、その指定商品との関係で商品の品質を表示するなど、自他商品の識別標識としての機能を有さない部分であると判断しなければならない特段の事情も見当たらない。
そうすると、本願商標は、その構成態様及び指定商品との関係における「キャップ」の語の有する意味の上から、構成全体をもって特定の意味を有しない一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、これから「NEWTON EQUIPMENT LTD」がその業務に係る商品「2輪・4輪自動車用のガソリンタンクの金属製キャップ」に使用する商標「NEWTON」を認識するものということはできない。
また、仮に、当該「NEWTON」を想起する場合があるとしても、「2輪・4輪自動車用のガソリンタンクの金属製キャップ」と「調味料」とは、その生産者、販売者、購買者、取扱い系統、用途及び原材料等を全く異にするものであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が、当該「NEWTON」を連想または想起するとはいえず、その商品が前記会社又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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