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Trademark Appeal Case

SPIDERSILKの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−1936(T2014−1936/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「SPIDERSILK」の欧文字を標準文字で表してなり,第3類,第5類,第24類,第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成24年9月27日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同25年6月19日付け及び同年10月23日付け手続補正書並びに当審における同26年2月3日付け手続補正書により,最終的に,第3類「せっけん類及び歯磨き,香水類,人用又は動物用の防臭剤,シャンプー,ヘアーリンス,ヘアコンディショナー,染毛剤,ヘアージェル,粘着性の高いジェル状のヘアースタイリング剤,ヘアームース,ヘアースプレー,ヘアートニック,毛髪のボリュームを出すための整髪料,その他の頭髪用化粧品,スキンケア用化粧品,美容クリーム,保湿クリーム,ローション,その他の化粧品,香料,薫料」,第5類「食餌療法用食品・飲料,サプリメント,乳幼児用食品・飲料,賦形剤,ビタミン剤,薬剤」及び第28類「ゲーム用具,おもちゃ,遊具,体操用具,運動用具」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は,「本願商標は,『SPIDERSILK』の文字を標準文字で表してなるところ,クモが出す糸の成分を蚕に組み入れた絹糸が『スパイダーシルク』と呼ばれ,軽さ,強さ,生分解性などを持ち合わせた高性能繊維として注目されており,スパイダーシルクで靴下が試作されたことも認められる。そうすると,繊維を素材とする製品について『スパイダーシルク』『SPIDERSILK』の文字を使用する場合,該文字は,クモが出す糸の成分を蚕に組み入れた絹糸を認識させるものと認められる。してみれば,本願商標をその指定商品中,スパイダーシルクを使用する『ベッドカバー,テーブルカバー,まくらカバー,布団カバー,織物,メリヤス生地,編物,フェルト及び不織布,布製身の回り品』及びスパイダーシルクを使用する『被服,ベルト,履物,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴』に使用するときには,スパイダーシルクを使用する製品という意味を理解させるにとどまるので,本願商標は,商品の品質,原材料を表示したものと認められる。したがって,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,前記商品以外の『ベッドカバー,テーブルカバー,まくらカバー,布団カバー,織物,メリヤス生地,編物,フェルト及び不織布,布製身の回り品』及び『被服,ベルト,履物,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴』に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,本願商標は,その指定商品との関係において,原審説示のような商品の品質,原材料を認識させるものではなくなった。また,本願商標をその指定商品に使用しても,商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。

したがって,本願商標が商標法3条1項3号及び同法4条1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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