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Trademark Appeal Case

立体商標の普通形状の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2013−19762(T2013−19762/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成24年9月4日に立体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、丸鋸の形状を表した、立体図形と認められるところ、本願指定商品との関係においては、指定商品の一部(金属加工機械器具用の丸鋸)を表示してなるものと認識するにとどまるものであるから、このような立体商標は、識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審においてした審尋及びそれに対する請求人の対応

当審において、請求人に対し、平成26年4月22日付けで、別掲2のとおりの内容を示した上で、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものである旨の審尋をし、期間を指定して、これに対する意見を求めた。

しかし、請求人は、所定の期間を経過するも、何らの応答もしなかった。

4 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、中央に円上の凹部、外周部に一定間隔の裂け目とドーナツ状のデザインを有する円盤状の立体的形状からなるものである。

そして、本願商標の形状は、外周部(刃歯先)に超硬合金(チップ)を付け歯した円盤状の切削工具であるチップソーの形状の一類型というべきものであるから、本願の指定商品「金属加工機械器具」との関係においては、金属加工用のチップソーの形状を表したものと容易に認識されるものである。

また、前記3の審尋に記載のとおり、チップソーの外周部(刃歯先)は、切れ味や耐久性等の機能面又は美観の観点から様々なデザインを採用し得るものであるから、本願商標の外周部におけるドーナツ状のデザインが一般のチップソーと異なる特徴を有しているとしても、これを見た需要者に対して、機能性、美観又はその両方を兼ね備えたチップソーの形状の一種を表したものと看取させるものといわざるを得ない。

以上によれば、本願商標は、その指定商品との関係において、単に商品の形状を普通に用いられる方法で表したにすぎないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであるから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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