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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2013−21689(T2013−21689/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2013−21689(T2013−21689/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2013−21689(T2013−21689/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,別掲1のとおりの構成からなり,第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成23年11月30日に登録出願されたものである。

そして,指定役務は,原審における平成25年6月21日付けの手続補正書により,第45類「新聞記事情報の提供,葬儀に関する新聞記事情報の提供,葬儀の執行,通夜・葬儀・法要の執行及びそれらの取次ぎ,火葬の執行,火葬に関する相談,葬儀の運営・企画又は執行,葬儀・法要・故人の感謝の会・故人を偲ぶ会・生前葬に関する相談・企画及び執行,通夜・葬儀・法要のための施設の提供,葬儀料理及び法要料理の飲食のための施設の提供,葬儀・法要の執行に関するインターネットによる情報の提供を含む葬儀・法要の執行に関する情報の提供,通夜・葬儀・法要に関するマナー及び返礼の助言,霊柩車による遺体の移送,墓地又は納骨堂の提供,墓地又は納骨堂の提供の斡旋・媒介又は取次ぎ,墓地又は納骨堂に関する相談,施設の警備,身辺の警備,葬儀に関する施設の警備,葬儀に関する身辺の警備,衣服の貸与,葬儀・法要のための衣服又は装身具の貸与,衣服の貸与の媒介又は取次ぎ,衣服の貸与およびそれに関する情報の提供,祭壇の貸与,葬儀のための祭壇・花輪・テント・仏具・その他葬祭用具の貸与,葬儀・通夜・納骨および法要のための祭壇・花輪・黒白幕・テント・仏具・その他物品の貸与,装身具の貸与,装身具の貸与及びこれに関する情報の提供,装身具の貸与又はその契約の媒介」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した登録第4713602号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりからなり,平成15年1月20日に登録出願,第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,祭壇の貸与」を指定役務として,同年9月26日に設定登録され,その後,同25年4月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされ,現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は,別掲1のとおり,楕円図形のなかに,デザインされた「K」の欧文字と3枚の葉を模した図形を表し,その下に「セレモニーホール」の片仮名及び「けやき」の平仮名を書した構成からなるところ,該楕円図形部分と「セレモニーホール けやき」の文字部分とは,外観上,分離して看取されるものであり,また,「セレモニーホール」の文字部分と,「けやき」の文字部分とは,異なる文字種,書体及び大きさで表されていることから,「セレモニーホール」と「けやき」とに,視覚上,分離して把握されるものと認められる。

そして,その構成文字中,「セレモニーホール」の文字部分は,「儀式。式典。」等の意味を有する英語である「ceremony」の読みであって,また,「ホール」の文字部分は,「会館。会堂。講堂。」等の意味を有する英語である「hall」の読みであることから,「儀式や式典を執り行う会館,会堂」程の意味合いを認識させるものであり,本願指定役務との関係においては,「葬儀会館」,「葬儀式場」等の役務の提供場所を表示するものと認められる。

そうとすると,本願商標は,その構成中,「ニレ科の落葉高木」である「欅」の漢字を平仮名で書したと理解される「けやき」の文字部分が,独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められ,構成文字全体から生じる「セレモニーホールケヤキ」の称呼のほか,該文字部分から,「ケヤキ」の称呼をも生じ,「欅」の観念をも生じるものである。

(2)引用商標について

引用商標は,別掲2のとおり,左側下段に,やや特徴的な細字で「町田駅前会堂」の文字を横書きし,その上段左側に接して,太目のゴシック体で小さく付記するように「中央式典」の文字を横書きし,これらの右側に,やや離して,「けやき」の文字を,毛筆手書き風の特徴のある字体で,顕著に,特に大きく表された「け」の文字の引き延ばされた第3画の下に,「や」と「き」の文字を大きく,3文字まとまりよく配するという,特徴的な態様で表されてなるものである。

そして,その構成は,各構成文字が異なる書体及び大きさで表され,また,その位置からみて,三つの構成部分が不可分一体に認識されるものとはいえず,外観上,分離して看取されるものである。

また,左側の上下二段の構成文字部分は,下段の「町田駅前会堂」がやや特徴的な字体ではあるものの,いずれも漢字のみからなり,互いに接して横書きされていることから,一体的に把握されるのに対し,「けやき」の文字部分は,左側の構成文字部分からやや離れて,特徴のある字体で,大きく顕著に,まとまりよく表されており,「け」と「や」と「き」の配置に特徴があることからすると,「けやき」の文字部分が,最も強く,看る者の注意を惹く部分ということができる。

そうとすると,引用商標は,その構成中,最も強く看者の注意を惹く「けやき」の文字も,独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認められ,構成文字全体から生じる「チュウオウシキテンマチダエキマエカイドウケヤキ」の称呼のほか,「けやき」の文字から,「ケヤキ」の称呼をも生じ,「欅」の観念をも生じるものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標との類否について検討するに,外観においては,両商標は,構成全体の外観において相違するとしても,両商標の要部として看者の注意を惹く「けやき」の文字部分において,構成文字を同一にするものである。

そして,称呼においては,本願商標と引用商標は,「ケヤキ」の称呼を共通にするものであり,また,観念においては,「欅」の観念を共通にするものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,構成全体の外観において相違するとしても,「けやき」の構成文字が同一であって,外観上,共通する部分があり,「ケヤキ」の称呼及び「欅」の観念を同一にするものであるから,両者は,互いに相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。

また,本願商標の指定役務と引用商標の指定役務は,同一又は類似するものである。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当する。

(4)まとめ

以上のとおり,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから,これを登録することはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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