結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2014−11406(T2014−11406/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「GRAND DANISH」の欧文字及び「グランデニッシュ」の片仮名を上下2段に横書きしてなり,第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成25年12月4日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同26年4月8日受付及び当審における同年6月17日受付の手続補正書により,第30類「デニッシュ食パン,デニッシュパン」に補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,その構成中に『DANISH/デニッシュ』の文字を有してなるから,これを本願指定商品中『デニッシュ』以外の商品に使用するときは,商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって,本願商標は,商標法4条1項16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって,本願商標が商標法4条1項16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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