結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31450号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2403082号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を概要次のように主張し証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)被請求人は、本件商標を、その指定商品中「結論掲記の商品」については継続して3年間以上日本国内において使用していない。
(2)本件商標について専用使用権者は存在せず(甲第1号証)、また通常使用権者として本件商標を使用している者も存在しない。
(3)したがって、本件商標は、継続して3年間以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、その指定商品中「結論掲記の商品」について使用されていない。
被請求人は、何ら答弁をしない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取り消しを免れないところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
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