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Trademark Appeal Case

商標取消と審判の利益

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2013−300699(T2013−300699/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5092035号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年11月16日に設定登録されたものである。

そして、本件商標の商標権については、本件審判の請求のほかに、商標登録の取消しの審判(取消2013−300698、予告登録日:平成25年9月2日)が請求された結果、本件商標の指定商品及び指定役務中、第35類「全指定役務」についての登録を取り消す旨の審決がされ、同26年6月24日に審決の確定の登録がされているものである。

なお、本件審判については、平成25年9月2日に予告登録されている。

2 当審の判断

本件審判の請求に係る指定役務「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」を含む第35類の指定役務に係る商標権は、前記1のとおり、取り消す旨の審決が確定し、当該審判の予告登録日(平成25年9月2日)に消滅したとみなされるものである(商標法第54条第2項)。

そして、当該審判の予告登録日は本件審判の予告登録日と同日である。

してみると、本件審判の請求は、その目的物が本件審判の予告登録日に消滅していることにより、請求の利益が存在しない不適法なものであって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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