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Trademark Appeal Case

「アバター」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2014−13288(T2014−13288/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「アバター」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第25類,第28類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成24年12月28日に登録出願され,その後,指定商品及び指定役務については,原審における,同25年9月18日受付の手続補正書により,第9類「映画フィルム,記録済みDVD,記録済みコンパクトディスク,ダウンロード可能な音声及び映像,ダウンロード可能な映画・テレビジョン番組及びビデオ,グローバルコンピュータネットワーク及びワイヤレスデバイスを利用したダウンロード可能な着信音・グラフィック・コンピュータデスクトップ用壁紙・ゲーム及び音楽,コンピュータソフトウェア,コンピュータスクリーンセーバー用ソフトウェア,コンピュータゲーム及びビデオゲーム用ソフトウェア,マウスパッド,装飾用磁石,眼鏡,業務用テレビゲーム機用プログラム,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム」,第16類「出版物,印刷物,便せん及び封筒,紙製贈物用タグ,文房具類,学用品(文房具),バインダー,ブックカバー,ブックエンド,カレンダー,ステッカー,しおり,グリーティングカード,ポスター,はがき,筆記用具,ペン,鉛筆,テンポラリータトゥー(化粧用のものを除く。),未記録の日記帳,ノートブック,アドレス帳,スケジュール帳,写真,写真用アルバム,スクラップブック,書類挟み,紙製ドアノブ用下げ札,紙製テーブルクロス,紙ナプキン,紙製リボン,紙製パーティー装飾用品,紙製又はプラスチック製の食品包装袋,包装紙,ギフト包装用紙袋,書籍,雑誌,新聞,ニューズレター,漫画本,トレーディングカード,ゲームの攻略本,パーティーゲーム本,紙ゲームを主題とするゲーム本,アクティビティゲーム本,フィクション本,児童書,児童用アクティビティ本,ぬり絵本,歌集,紙製又は厚紙製の看板,立てかけ式パネル写真,立てかけ式パネルイラスト画,版画,ステッカー,模型又は塑像製作用の粘土,紙製包装用容器,紙類,書画,写真立て」,第25類「被服,帽子,履物,シャツ,ティーシャツ,ズボン及びパンツ,ジーンズ製ズボン,ショーツ,下着,ボクサーショーツ,スウェットシャツ,セーター,ベスト,プルオーバー型セーター,スポーツ用ジャケット,ブレザー,スーツ,スカート,ドレス,ブラウス,水泳着,海浜用衣服,バスローブ,パジャマ,乳幼児服,上着,コート,ジャケット,パーカー,ウインドジャケット,レインコート,手袋,スカーフ,ネクタイ,ベルト,ミトン,メリヤス下着,メリヤス靴下,靴下,ハロウィン及び仮装用コスチューム並びにこれらと共に販売されるマスク,縁なし帽子,縁のある帽子,バイザー,靴,運動靴,ブーツ,スリッパ,モカシン靴,サンダル靴及びサンダルげた,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」,第28類「ゲーム用具及び玩具,電子ゲーム用携帯ユニット(外部ディスプレイスクリーン又はモニター用のものを除く),人形,人形用被服,人形用家具,人形用附属品,フィギュアおもちゃ,フラシ天おもちゃ,あやつり人形,浴槽おもちゃ,ゴム製キャラクターおもちゃ,曲げられるおもちゃ,ゼンマイおもちゃ,積み木(おもちゃ),ジグソーパズル,アクションフィギュアおもちゃ及びその附属品,アクションフィギュアおもちゃと共に使用するセットおもちゃ,アクションフィギュアおもちゃと共に使用する組立セットおもちゃ,パーティーゲーム,室内ゲーム用具,ロールプレイングゲーム,盤ゲーム,ゲームおもちゃ,カードゲーム,トランプ,パズル,万華鏡,凧,フライングディスク,時計おもちゃ,ダーツボード,乗り物おもちゃ及びその附属品,座って乗る乗り物おもちゃ,室内用プレイテント,携帯用あやつり人形,おもちゃの貯金箱,水吹き出しおもちゃ,ピストルおもちゃ,ピンボール及び業務用ゲーム機,ゲーム用ボール,スポーツ用ボール,テニスラケット及びテニス用具,卓球用具,ゴルフクラブ及びゴルフ用具,野球用具,バスケットボール用具,ホッケー用具,サッカー用具,インラインスケート靴,アイススケート靴,スケートボード,スキー用具,水上スキー,スノーボード,ウェイクボード,サーフボード,子供用片足スクーター,すべり台,おもちゃのソリ,風船,ピニャータ,ぶらんこ,遊具,フィギュアおもちゃ用プラスチック型・フィギュアおもちゃ用型接着用ファスナー及び成形フィギュアおもちゃ装飾用附属品から成るホビークラフトキット,娯楽目的の水泳補助用浮袋ボール及び両わき用浮袋を含む娯楽用浮力デバイス,おもちゃのマスク,外部ディスプレイスクリーンまたはモニターと共に使用する電子ゲーム用携帯ユニット,球形又はドーム状の容器に液体と人工的な雪片を封入したディスプレイおもちゃ,クリスマスツリー用デコレーション,クリスマスツリー用装飾品,遊園地用機械器具,おもちゃ,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」及び第41類「教育及び娯楽サービス,文化イベントの企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,スポーツ及び文化に関する電子出版物の提供,映画フィルム及びテレビジョンプログラミングの性質を有するオーディオ・ビジュアル作品の制作・配給及び上映,インターネットを介した映画フィルム・テレビジョンプログラミング及びビデオエンタテインメントに関するオンラインによる情報の提供,インターネット及びワイヤレスコミュニケーションネットワークを利用して放送される映画フィルムを内容とするダウンロード不可能な映像及び画像の提供の性質を有する娯楽の提供,ブログを含むオンラインによる定期刊行物の提供,遊園地及びテーマパークの提供,公開・展示を行う美術館の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽施設の提供,娯楽の提供,娯楽情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第5413632号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲1のとおりの構成よりなり,平成20年10月23日登録出願,第9類,第38類,第41類,第42類及び第45類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同23年5月20日に設定登録され,現に有効に存続しているものである

3 当審の判断

本願商標は,「アバター」の文字を標準文字で表してなるところ,「(インド神話の)化身,コンピュータネットワーク上の自分の分身」等の意味を有する語であるから,本願商標からは,「アバター」の称呼が生じ,「化身,コンピュータネットワーク上の自分の分身」程の観念を生じるものである。

他方,引用商標は,別掲1のとおり,アルファベットの「i」をデザイン化したと思しき文字と,その右横に,「アバター」の片仮名を書してなるところ,これらの態様は,青地に白抜きで縁取られたデザインで統一感のあるものとして表され,視覚上,その構成全体で,「iアバター」の文字からなるものとして看取,把握されるとみるのが相当である。

そして,「iアバター」文字は,特定の意味合いを想起させるものともいえない。

そうとすると,引用商標は,その構成文字に相応して,「アイアバター」の称呼が生じ,特定の観念を生じないものである。

そこで,本願商標と引用商標とを比較するに,両者は,前記のとおりの構成よりなるところ,外観においては,その構成文字及び態様(色彩を含む。)において,明らかな相違があるから,外観上,容易に区別し得るものである。

そして,称呼においては,本願商標から生ずる「アバター」の称呼と,引用商標から生ずる「アイアバター」の称呼とは,その構成音及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから,それぞれを一連に称呼しても,語感,語調が相違し,互いに聴き誤るおそれはなく,両称呼は,明確に区別できるものである。

また,観念においては,本願商標は,「化身,コンピュータネットワーク上の自分の分身」程の観念を生じるのに対し,引用商標は,特定の観念を生じないものであるから,本願商標と比較することができず,両商標は,観念上類似するとはいえないものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観,称呼及び観念において,相紛れるおそれはないものであるから,商品及び役務の出所について誤認混同を生じさせるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

また,他に本願商標と引用商標とが,類似するというべき事情は見いだせない。

したがって,本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。

その他,本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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